やむを得ない理由によって事業をやめる決断をした時、必ず行わなければならないのが廃業の手続きです。開業時に開業届を提出した事業について、廃業の届出を行わないと、事業を継続しているとみなされ、トラブルに発展する可能性もあります。この記事では、個人事業主が廃業をする際に必要となる手続きについてご紹介します。
そもそも廃業届とは?
廃業届とは、個人事業主が事業をやめる際に作成する書類のことで、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれます。書類は、開業時と同じ用紙を使用します。廃業に際しては所得税法第229条により、廃業から1ヵ月以内に所轄の税務署長へ提出することが義務付けられています。
廃業届の提出方法
廃業届は国税庁のホームページから、PDFファイルをダウンロードすることが可能です。手書きで記入することはもちろん、必要事項をパソコンで記入し、印刷して提出することもできます。
提出時の手数料は不要です。納税地を所轄する税務署に持参するほか、郵送での提出も受け付けています。なお直接持参する場合、窓口が受付時間外であれば、時間外収受箱に投函しても構いません。
手続きにはマイナンバーカードか、マイナンバーが確認できる書類および本人確認書類のセットが必要ですので、送付する際はコピーを忘れずに同封しましょう。
廃業届を出さないとどうなる?
廃業届の提出期限は、廃業した日から1ヵ月以内です。ただし、提出期限が土日祝日に当たる場合は、その翌日が期限となります。
もしも1ヵ月を過ぎてしまった場合でも、特に罰則があるわけではありません。ただし、廃業届を提出しない限りは、事業を継続している状態と認識されてしまうため、確定申告書類が送られてくることになります。無視し続けた場合には、無申告加算税が課される可能性もあるため、出し忘れていた場合には早めに提出するようにしましょう。
廃業に適したタイミングとは?
なお、「廃業日」自体をいつにするかについては、事業の状況や自身の都合に合わせて自由に決めることが可能です。どの日付を選んでも、その廃業日の翌年3月15日までに確定申告をする必要がありますが、廃業に関わる経費が廃業日以後に発生してしまった場合でも、「事業を廃止した場合の必要経費の特例」により、必要経費として計上することができます。
そのため可能であれば、廃業日はできるだけ12月31日に近づけるのがオススメです。年内の経費を計上できるため、所得税の支払額を少なくできる可能性があります。
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廃業に必要なその他の書類
所轄税務署への廃業届以外にも、廃業時には書類の提出が必要になります。これらについても、状況に応じて適切な処理を行うようにしましょう。
各都道府県税事務所への廃業の届出書類
所轄税務署とは別に、都道府県税事務所にも届出を行う必要があります。書類の様式および提出期限は自治体によって異なるので、各都道府県税事務所のサイトなどで確認してください。
1. 事業廃止届出書
消費税の課税事業者である個人事業主は、所轄税務署へ廃業日から速やかに提出が必要です。
2. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
従業員などに給与を支払っていた場合、所轄税務署へ廃業日から1ヵ月以内に提出する必要があります。
3. 所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告をしていた場合、所轄税務署へ廃業した翌年の3月15日までに提出が必要です。
4. 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
所得税を予定納税している場合、提出することで予定納税額の減額または免除を求めることができます。
提出期限は、第1期および第2期分の申請はその年の7月1日〜7月15日まで、第2期分のみの申請はその年の11月1日〜11月15日までです。提出しなければ、税務署が算出した予定納税額をそのまま納める必要がありますが、納めすぎた税金は確定申告によって後日還付されます。
5. 個人事業主の死亡届出書
個人事業主が亡くなったことで廃業する場合、相続人から所轄税務署に対して提出することが求められます。期限は「速やかに」とされているため、廃業届と一緒に提出するのが一般的です。
なお相続人は所得税についても、個人事業主が亡くなった日の翌日から4ヵ月以内に「準確定申告」を行う必要があります。
廃業の際は、忘れずに手続きを!
個人事業主の廃業手続きは、煩雑な手続きが必要となる法人の解散に比べて、シンプルです。
小規模企業共済の共済金受け取りなどで廃業届の提示が必要となるケースもあるので、トラブルを避けるためにも、忘れずに手続きを行うようにしましょう。