化粧品の販売をするには
若い女性からの相談で、オリジナルの化粧品を作って売りたい、海外から化粧品を仕入れて売りたいという相談が増えています。
そこで、化粧品を販売するために必要な許可についてお話したいと思います。
許可が要らない場合、要る場合
日本の化粧品のメーカーの製造した商品を仕入れて販売するだけであれば、単なる小売業ですから、特に許可を受ける必要はありません。
また、自分自身で使用するために海外の化粧品を輸入する場合も、当然ながら、化粧品の製造販売業の許可を受ける必要はありません。
しかしながら、販売するために化粧品を製造する場合、販売するために化粧品を輸入する場合は「化粧品製造業」の許可が必要になります。
なお、OEMで他の会社の工場で製造してもらったとしても、自社ブランド(自らの名前)で販売するためには、「化粧品製造販売業」の許可が必要となります。
上記のように許可は「化粧品製造業」・「化粧品製造販売業」の2つにわかれます。以下でそれぞれについてご説明します。
「化粧品製造業」の許可を受けるには
化粧品の製造が保健衛生上、支障なく行われることを確保する必要があり、製造所ごとに審査され、許可が与えられます。
その審査は、製造所の構造設備の状況と人的な的確性の確認が行われます。
[構造設備について]
- 製品を製造するのに必要な設備及び器具
- 作業環境
- 製品・原料。資材の貯蔵設備
- 製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具
[人的要件]
責任技術者の設置が必要となります。
責任技術者になれる資格は、次のいずれかを満たす方です。
- 薬剤師の資格のある方
- 高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了した方
これらの要件を備えたうえ、申請をします。
この申請に基づき実地調査が行われたのち、問題がなければ許可されます。
さらに、5年毎の更新が必要となっています。
「化粧品製造販売業」の許可を受けるには
- 品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(GQP)に適合しているか。
- 製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(GVP)に適合しているか。
- 人的要件が適合しているか
これらの要件が、審査されることになります。
[人的要件について]
業務に関する法令及び業務に精通した総括製造販売責任者が必要です。
この総括製造販売責任者になれるのは、次の方です。
- 薬剤師の資格のある方
- 高校、高専、大学で薬学又は化学の専門課程を修了した方
また、「総括製造販売責任者」以外に「安全管理責任者」と「品質保証責任者」の設置も必要となります。
ただし、「総括製造販売責任者」は、これらの三者の兼務が可能です。
これらの要件を備えて、申請をします。
この申請に基づき、実地調査が行われ、問題がなければ許可されます。
許可後、5年毎の更新が必要になります。
化粧品販売を実際に開始するには
「化粧品製造業」や「化粧品製造販売業」の許可を取得しただけでは、化粧品の販売を行うことができません。
化粧品の品目ごとに、製造販売の届出が必要なのです。
海外の化粧品を輸入して販売するためには、製造販売の届出の提出の他
- 外国製造業者届出の提出
- 輸入届出
が必要になってきます。
まとめ
化粧品販売事業は、魅力的な仕事です。
メーカーから仕入れての販売から始めて、海外の魅力的な化粧品を輸入したり、さらに、オリジナルブランドの化粧品を製造販売したり、事業を発展させることの可能性を持った業種だと思います。
この魅力的な事業を行うためには、多くの許可や届出が必要となってきます。当行政書士法人V-Spiritsには、化粧品事業に必要となる許認可を専門とする行政書士がおります。
化粧品事業に興味のある方や相談したい方、ぜひ無料相談にお越しください。
皆様が、スムーズに化粧品事業を始めて、事業に専念できるよう応援させていただきます。
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