人材紹介業(転職エージェント)とは、労働力を求める企業と職を求める求職者から申し込みを受け、両者間で雇用関係が成立するように斡旋するビジネスです。正式には、職業紹介事業といいます。この職業紹介事業には、この職業紹介の対価を徴収する「有料職業紹介事業」と徴収しない「無料職業紹介事業」とがあります。
民間の行う職業紹介事業のほとんどが、「有料職業紹介事業」です。
有料職業紹介事業の許可要件
この有料職業紹介事業をはじめるためには、労働局の許可を得る必要があります。
許可の基本的な要件を見ていきましょう。
財産的許可要件
・一事業所当たり基準資産額500万円以上かつ現金預金が150万円以上を用意すること
つまりは、これから会社設立するとしたら、資本金が500万円以上ないとダメということです。
事務所の要件
・20㎡以上であること。
本店所在地を決める際には、これを満たした事務所を用意する必要があるということです。
事業主の要件
・欠格要件(禁固刑又は一定の労働法違反で罰金刑以上に処せられて5年を経過しない)に該当しないこと
・住所が特定していること
職業紹介責任者の要件
・職業紹介事業に従事するもの50人につき1人以上選任すること
・3年以上の職業経験があること(人事管理等の部署である必要なし)
・職業紹介責任者講習を受講(全国民営職業紹介事業協会の講習を受講)すること
・欠格要件に該当しない事(欠格要件は、事業主と同じ)
個人情報管理体制に関する要件
・「個人情報適正管理規程」を定めること
他の事業との関係に関する要件
・国または地方公共団体でない事
「業務の運営に関する規程」に関する要件
・「業務の運営に関する規程」を作成すること
手数料に関する要件
・手数料表に基づいて徴収すること
上記が基本的な要件です。
これらの許可要件のすべてを満たしていたら、申請書類を準備し許可申請をします。
許可申請に必要となる書類
許可申請に必要な書類は、次の通りです。
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 役員全員の住民票(省略事項のないもの)
- 役員全員の履歴書
- 貸借対照表
- 法人税の納税証明書(別表1および4)
- 法人税の納税証明書(その2所得金額用)
- 事業所の使用権を証明する書類(賃貸借契約書など)
- 事業所のレイアウト(平面図)
- 職業紹介責任者の住民票(省略事項のないもの)
- 職業紹介責任者の履歴書
- 職業紹介責任者講習受講証明書のコピー
- 個人情報適正管理規程
- 業務の運営に関する規程
許可申請のコツ
許可の申請書類については、書き方などについて、労働局の厳しいチェックがあります。許可申請については、毎月の締切り日があるため、提出前に、一度、労働局に直接訪問し、担当者に相談しておくことをオススメします。ここでまごまごしていると、許可を得て営業を開始するまでに相当な時間がかかり、売上、資金繰りなどに影響を及ぼす可能性があります。もし、不安であれば、申請に慣れた専門家(社会保険労務士)に申請代行を依頼する方法もあります。
筆者が代表を務める社会保険労務士法人V-Spiritsでも豊富な申請実績をもとに早期の許可取得に関するノウハウを蓄積しております。以下のページよりいつでも無料相談をお申込ください。熱意のある起業家へのサポートは惜しみません。