望まない受動喫煙をなくすために、健康増進法の一部が改正され屋内喫煙の原則禁止が決定しました。
2019年7月から学校や病院・児童福祉施設などでは、屋内だけでなく敷地内での喫煙も原則禁止に。そして、改正された法律が全面施行となり、2020年4月から飲食店でも屋内喫煙が原則禁止となりました。
2020年4月から変わったポイントをチェック!
店内は原則禁煙に!
改正された法律により、多くの人が利用する施設や鉄道、飲食店において屋内は原則禁煙となりました。「喫煙エリア」など、法的に定められた指定の場所以外での喫煙ができません。
飲食店の場合、屋内での喫煙は原則として禁止となります。紙たばこだけでなく、最近喫煙者が増えている指定たばこ(加熱式たばこ)も屋内禁煙の対象です。飲食店は店内全体を禁煙とするか、喫煙可能なエリアを設けて分煙にする必要があります。
20歳未満は喫煙エリアへの立入り禁止
飲食店を利用するお客様でも、飲食店で働いている従業員でも、20歳未満の喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止となります。仮に喫煙をするためではないとしても、立ち入りは認められません。
例えば、高校生のアルバイトが飲食店でオーダーを取りに行く場合や、店内を清掃する場合でも喫煙エリアに入って作業することはできません。
喫煙室を設ける場合は、分煙の標識を掲示
店内に喫煙エリアを設ける場合、どこが禁煙エリアでどこが喫煙エリアか分かるように標識(ステッカーやプレートなど)を出すことが義務付けられます。
具体的には、お店の出入口と喫煙エリアの出入口に加熱式たばこのみが喫煙可能なのか、紙たばこも喫煙なのかなど施設の種類がわかるような標識を出す必要があります。
厚生労働省のホームページ(標識の一覧)や各自治体のホームページに利用可能な標識が掲載されているので確認しましょう。
違反した場合、罰則あり!
屋内禁煙に違反し、行政による指導や命令を受けたあとも改善が見られない場合、飲食店に対する罰則があります。
喫煙エリアを設けていない飲食店で、灰皿を撤去しないなど店内禁煙の対策を行わなかったお店の管理者には最大で50万円の罰金が科されます。また、店内が禁煙となっている飲食店で利用者が喫煙した場合、その喫煙者に対しても最大30万円の過料が科されます。
屋内禁煙の対象となる飲食店とは?
喫煙・禁煙のルールの変更と罰則について説明しましたが、実は全ての飲食店が対象ではありません。
では、対象となる飲食店はどのようなお店なのでしょうか?
法律では、以下のうちいずれか1つに該当する場合は、原則禁煙の対象となります。
- 客席面積が100㎡を超える場合
- 資本金が5,000万円を超える場合
- 2020年4月1日以降に、新たにお店を出す場合
厚生労働省の調査では、全国の約45%の飲食店が原則屋内禁煙の対象となると試算しています。つまり約55%の飲食店が、例外となります。規模が小さい個人や中小企業(資本金が5,000万円以下)の飲食店で禁煙を義務化してしまうと、経営に影響を及ぼすと考えられ、経過措置で「喫煙可能室」としてそのまま営業することができます。
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喫煙室の条件とは
原則禁煙の対象となる飲食店は、お店全体が禁煙となります。継続して喫煙できるようにするためには、店内に喫煙エリアを設ける必要があります。喫煙エリアを設ける場合には、以下の基準を満たさなければなりません。
- 喫煙室の出入口において、喫煙室の外から内への空気の気流が0.2m/秒以上であること
- たばこの煙が喫煙室から流出しないよう、壁・天井などによって区画されていること
- たばこの煙が、屋外に排気されていること
地方自治体による違いも
今後、国際的スポーツイベントが開かれる東京都では、東京都受動喫煙防止条例により国よりも厳しい規定が設けられています。2019年9月からすでにお店の出入口に喫煙・禁煙標識を出すことが義務付けられています。
また、例外として喫煙が認められる飲食店も、客席の広さや資本金(出資額)、お店の開始年月日に加えて「従業員がいない(個人・家族経営)」の場合のみと規定されおり、保健所への届出も必須となっています。
千葉市も東京都と同様に、従業員のいない飲食店のみを例外としています。お店のある自治体によって、規定や補助なども変わるので確認しておきましょう!
これを機に屋内禁煙の検討を!
すでに喫煙可能な飲食店は減ってきていますが、今後さらに減っていくと予想されています。現在は例外とされていても、あくまで法律上の経過措置であり、今後禁止となる可能性もあります。飲食店が禁煙になることをお客様が理解している今だからこそ、お店全体を禁煙に見直すチャンスなのかもしれません。
※本記事の内容は、2020年5月現在の情報です。